「たまログ11月号」
Q:
離婚には、お金だけでなく、時間と労力もかかるという話をよく聞きますが、離婚するのはそんなに大変なのでしょうか?
A:
離婚の種類には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。③は少ないケースですので③以外についてご説明します。
一番早く離婚できる方法は①協議離婚です。離婚と親権に争いがない場合に離婚届を役所に提出する方法です。
②調停離婚は、裁判所で行うお話し合いの手続きで離婚する方法ですので、お互いが離婚と親権について合意する必要があります。1、2か月に1回の頻度で調停を行うので、1年以上調停が続く場合もあります。
①や②で離婚できない場合には裁判を起こす必要があります。④裁判離婚は、離婚してもよいという判決を裁判所に出してもらって離婚する方法です。
裁判所が強制的に夫婦を離婚させる手続きですので、簡単に離婚は認められません。配偶者の不貞、配偶者からの悪意の遺棄、配偶者の生死が3年以上不明、配偶者が強度の精神病にかかって回復の見込みがないとき、長期間の別居や暴力などの婚姻を継続し難い重大な事由があるときに離婚が認められます。
離婚を希望しない一方配偶者が、このような離婚事由の存在を争う場合には、離婚を希望する方が、離婚事由が存在することを証明する必要がありますので、裁判が長引くことが多く、1年以上裁判が続く場合もありますし、弁護士に依頼する場合には弁護士費用もかかってしまいます。