「たまログ 2022年6月号」
Q:
私は数年前に離婚しました。その際、「娘が成年に達するまで」養育費を支払ってもらうことになりました。しかし、今年の4月からは18歳で成年になるので、来月で18歳になる娘は、もう養育費をもらうことができないのでしょうか?
A:
民法が改正されて、今年の4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。そのため、18歳になれば、法定代理人(ご両親など)の親権に服さなくなります。住む場所や進学、就職などの進路の決定も自分の意思で決めることができます。
親権に服さなくなることによる影響として、両親が離婚している場合、いつまで養育費を支払ってもらえるのかという疑問があると思います。養育費の終期については、「子が成年に達するまで」という取り決めをすることが多くあります。成年年齢が18歳に引き下げられた後に「成年に達するまで」という取り決めをすると、「18歳になるまで」ということになります。しかし、取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であった場合には、従前どおり20歳まで支払ってもらえると考えられます。
子が成年に達した場合であっても、経済的に自立できず未成熟であれば、養育費を支払ってもらう権利があると考えられます。大学進学する場合などは、18歳を超えても養育費を支払ってもらう必要もあると思います。そのような場合には、養育費の終期を「子が22歳に達した後の3月まで」などと明確に決めておく必要があります。
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