「たまログ 2018年3月号」

Q:
夫と離婚についての話し合いをしています。2人の子どもがいて、私は絶対に親権をとりたいのですが、夫も親権を希望しています。どうすれば親権者になれますか?

A:
離婚する際に、夫と妻のどちらが親権者になるか決めておく必要があります。親権についての意見が合わない場合には、離婚届を提出することができません。
その場合、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停の場で親権についての話し合いをする必要があります。
しかし、調停はあくまでも裁判所で行うお話し合いですので、調停でも親権についての意見が合わない場合には、最終的には離婚訴訟の場で、裁判官が親権者を決めることになります。

裁判官は、夫と妻のどちらが親権者にふさわしいか判断する際、親側の事情として、①これまでの監護状況(主にどちらが監護していたか)、②経済状態や居住環境(離婚後も経済的に生活できる状況にあるのか)、③監護補助者の有無、④子に対する愛情、⑤心身の健全性、子ども側の事情として、⑥年齢、⑦環境の継続性、⑧子の意思(どちらと一緒に生活することを希望しているのか)等を判断要素とします。(⑥年齢が低い場合は、母親が親権者としてふさわしいと判断することが多いです。⑦子どもの環境が変わらない方が適切と判断することが多いです。)
また、兄弟姉妹全員が同じ親権者の下で生活できる方が適切と判断することが多いです。

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