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債務整理・破産手続き

新型コロナウイルスの影響で、売上が減少し借金返済が難しい、会社の存続のために人員整理を考えている、会社を破産せざるを得ない…。このような窮地に立っていらっしゃる経営者の方。今、大変な状況にいらっしゃると思います。
良い解決方法を、わたしどもと一緒に見つけていきませんか。まずは一歩踏み出して、ご相談ください。
当事務所では、相談者の方の立場に立ち、親身にご相談に応じさせていただきます。

債務整理の種類

  1. 自己破産
    裁判所を介して行う手続きです。免責されれば(裁判所から借金を支払わなくてもよいと判断されれば)、借金を支払わなくてもよくなります。不動産などの財産がある場合には、換価する(処分して現金化する)必要があるのが原則です。
  2. 個人再生
    裁判所を介して行う手続きです。借金の程度が5分の1程度になります。住宅ローンが残っている自宅不動産については、住宅ローンをこれまで通りに支払っていき、住宅を維持できる可能性があります。
  3. 任意整理
    裁判所を介さない手続きです。債権者と交渉して、毎月の支払金額を減らしてもらいます。借金の金額はあまり減りませんが、不動産などの財産があっても処分する必要はありません。

債務整理の流れ

1.ご相談のお申込み
お電話かお問い合わせフォーム(メール)でお申込みください。その後、弁護士からお電話かメールでご連絡させていただき、ご事情(債務額や借り入れの経緯等)について簡単にお伺いします。
2.面談
面談で、詳細なご事情についてお伺いします。方針(自己破産、個人再生、任意整理のどれにするか)についてもご相談させていただきます。(お電話や、Skype、LINE等を使用したオンラインでの面談とさせていただく場合もございます。)
3.契約
ご依頼を受けることになった場合には、契約書を取り交わさせていただきます。法テラスをご利用の場合には、法テラスの申込書にご記入いただき、必要書類についてのご案内をさせていただきます。
4.各債権者宛ての受任通知の発送
ご契約後(法テラスをご利用の場合には法テラスの援助決定後)、弁護士から各債権者宛てに受任通知(弁護士が依頼を受けたことを知らせる書面)を発送します。受任通知の発送後は、債権者からの請求や督促が止まります。
5.自己破産申し立て・個人再生申し立て・債権者との和解
自己破産や個人再生の申し立てをする場合には、弁護士と打ち合わせをしながら、必要書類をご準備いただき、裁判所へ申し立てます。裁判所へ行く際には、弁護士も同行します。任意整理をされる場合には、弁護士が各債権者との交渉を行います。

料金


金額はいずれも税別表示です。
別途、実費(収入印紙、郵便切手、交通費等)を頂戴いたします。

弁護士にご依頼いただく場合の費用には、「着手金」と「報酬金」というものがあります。
着手金は、ご依頼いただいて、弁護士がご依頼の内容を着手する際に必要な費用です。残念ながら、結果が成功しなかった場合でも頂戴する費用です。
報酬金は、ご依頼いただいた内容が成功した場合に発生する費用です。結果が成功しなかった場合には、頂戴しません。

法テラスのご利用も可能ですので、お気軽にご相談ください。


<相談料>

  • 30分ごとに5,000円(税別)
    (無料になる場合もございます)

<着手金>(難易度によって異なります)

非事業者の自己破産 20万円以上
事業者の自己破産 50万円以上
法人破産 50万円以上
個人再生 30万円以上
非事業者の任意整理 20万円以上
事業者の任意整理 50万円以上

<報酬金>(過払い金請求をした場合)

過払いで回収できた金額が 300万円以下の場合 経済的利益の16%
過払いで回収できた金額が 300万円を超える場合 10%+18万円

<ご相談ください>

債務整理、破産手続きに関する問題は、まずはわたしども弁護士に相談してください。
弁護士が介入すると、債権者からの請求が止まります。
より良い解決方法が導きだすため、おひとりで悩まずに、ご相談ください。

お気軽にご連絡ください TEL 048-711-7053 月曜~金曜 10:00~18:00

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