「たまログ 2022年7月号」

Q:
私は犬を飼っています。先日、犬の散歩中に、反対側から同じように犬の散歩中の人とすれ違いました。その時、相手の犬が私の飼い犬に向かって吠えかかってきました。相手の飼い主はリードを握っていたようですが、相手の犬が私の犬の前足にかみつき、何針か縫うけがをしてしまい、治療費が数万円かかりました。相手の飼い主に対して何か請求できるのでしょうか?

A:
犬などの動物の飼い主は、飼っている動物がかみついたり、逃げて暴れたりして、他人に損害を与えた場合、その責任を負うことが法律上定められています。「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」(民法718条)というものです。動物の占有者は飼い主と考えてもらってかまいません。損害には、他人の飼い犬にけがをさせたことも含まれます。賠償責任は、与えた損害の金銭的回復です。治療費などが含まれます。
この動物占有者の責任の場合は、損害の賠償請求をされた飼い主が、自分に落ち度がなかったことや、十分注意をして飼育していたいことなどの「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理した」ことを証明できなければ、損害を賠償しなくてはならないとされています。
ご相談者の場合、相手の飼い主がリードを引っ張られて制御できなくなっていたとすると、飼い主の落ち度があると判断され、治療費の請求が認められる可能性があります。

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