「たまログ 2018年2月号」
Q:
マイホームと預貯金の財産分与については合意して、昨年夫と離婚したのですが、年金については何も合意しませんでした。今からでも、元夫の年金を財産分与として受け取ることができるのでしょうか?
A:
婚姻していた期間中に夫婦双方が支払っていた年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分け合うという「年金分割」という制度があります。元ご主人が厚生年金や共済年金に加入している場合には対象となります。離婚した日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。
年金分割には、①合意分割、②3号分割という2種類の制度があります。
①合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚した場合、婚姻期間中の納付記録を分割することができるという制度です。
この制度を利用するためには、夫婦間で合意する必要があります。按分割合については2分の1以下の範囲内で定めることができます。
合意した内容を公正証書にしておいたり、家庭裁判所の調停や審判という手続きで按分割合を決めておくことが必要です。
②3号分割は、平成20年5月1日以後に離婚した場合に、第3被保険者の妻(年収が130万円未満のサラリーマンの夫によって扶養されている妻)からの請求によって、夫の納付記録を自動的に2分の1に分割できるという制度です。
夫の同意は不要です。
按分できる納付期間は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に、妻が第3号被保険者であった期間です。
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